自動車の使用の本拠の位置とは?‐横浜川崎車庫証明

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さて、本日は、「自動車の使用の本拠の位置」というテーマで書いていきます。

参照元警察丁通達平成15年10月15日交通規制課

自動車の使用の本拠の位置とは

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。

具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるかどうかで判断します。

なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に使用する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理などの自動車の使用を管理する場所です。

通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当しますが、店舗、事務所など他の場所であってもその場所において上記のような機能が営んでいれば、その場所が使用の本拠となります。

しかし、そのような機能が果たせない自動車の置き場、例えば単なる貸し車庫などは、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しないとされているようです。

自動車の保有者

自動車の保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する方で、自分のために自動車を運行の用に使用するもの」を指します。

例として、自家用車の所有者、自動車運送事業者、レンタカー業者、リース形態の場合の賃借人などは、通常これに該当します。

自動車の管理責任者

自動車の管理責任者とは、自動車の保有者から一定期間継続して管理を委託され、その運行に関して責任を負う方を指します。

例として、自動車の保有者から別荘で管理することを依頼された別荘管理人は、これに該当します。

「使用の本拠の位置」の認定となる具体例

自然人による具体的取扱い

住民登録がされている住所の場合

自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の住所が住民登録されている場合には、通常、使用の本拠の位置として認められますが、住民登録のみで、実際に居住している実態がなく、自動車の点検整備、運行管理などその使用を管理する機能が無い場合は、その住所は、使用の本拠の位置には該当しません。

住民登録がされていない転居先などの場合

保有者が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合など、そこを生活の本拠として実際に自動車を使用していて、かつ、自動車の点検整備、運行管理などその使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得ます。

別荘の場合

保有者などが、夏季などに長期間継続して又は頻繁に別荘で生活している場合には、当該別荘が、自動車を使用して営む生活上の拠点となっていて、かつ、自動車の点検整備、運行管理などその使用を管理する機能を有しているときは、その所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり得ます。

個人事業者の事務所などの場合

個人事業者の事務所や店舗は、その方の住所ではありませんが、業務上の活動拠点であり、自動車もこれらの事務所などを拠点として使用されていて、そこで点検整備、運行管理などがされる場合があります。

この場合には、そこで実際に事業が行われていて、かつ、当該自動車は当該事業のために使用されていて、単に通勤などに使用されるものでないときは、これらの事務所などの所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり得ます。

法人に係る具体的な取扱い

・法人登記がなされている営業所の場合

自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠の位置として認められ得ますが、登記の事実のみで、実際に営業活動がおこなわれている実態がなく、自動車の点検整備、運行管理などその使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しません。

法人登記がされていない営業所の場合

法人登記がされていない営業所であっても、そこを営業所の拠点として実際に自動車を使用していて、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理などその使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得ます。

社員の個人宅などの場合

パソコンなどを使用し、自宅やサテライトオフィスなどを職場として業務を行うテレワークの進展などにより、法人の保有する自動車について当該法人の社員の個人宅などを「使用の本拠の位置」として申請することがあります。

この場合には、そこを業務上の活動拠点として実際に自動車を使用していて、かつ、点検整備、運行管理などその使用を管理する実態があるときは、社員が自動車の管理責任者として認められ、かつ、その場所が「使用の本拠の位置」として認められることもあり得ます。

以下、警察内部の要領です。

留意事項

車庫飛ばし事案の防止

個々の申請・届出に係る「使用の本拠の位置の認定に当たっては、いわゆる車庫飛ばし事案を防止する観点から、具体的事情に照らし、必要に応じ、現地を調査し、居住又は業務の実態、自動車の使用状況等について申請者等から聴取し、又は資料の提出を求めることなどに配意すること。

保管場所証明書の申請者の住所

自動車の登録申請書には印鑑証明書の添付を要することから、登録申請書に記載する申請者の住所は、印鑑証明書に記載されたものと同一でなければならない。

このため、保管場所証明書に記載する申請者の住所についても、住民登録・印鑑登録に係る住所と同一であることを要する。

したがって、保管場所証明書の申請に当たっては、登録住所は「自動車の使用の本拠の位置」であるか否かを問わず、「住所」欄には登録住所を記載するよう指導すること。

例として、単身赴任で住民登録は大阪市、居所が横浜市の場合です。

まとめ

以上、特別な場合の「使用の本拠の位置」を書きました。

文言から、「実態~」、「あり得る」を多く、多用しています。

少しでも、疑問に思ったなら、自動車の購入前に警察に相談することをお勧めします。

 

リンク

警察庁「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準

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