法人車庫証明の以外な盲点【横浜市川崎市車庫証明】

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さて、本日は、「法人車庫証明の盲点」というテーマで書いていきます。

車庫証明舐めると危険‐法人車庫証明の盲点

法人様の車庫証明の場合は申請者が代表取締役にして、支店で車を使う場合があります。その場合、「使用の本拠の位置」はどうなるでしょうか?

使用の本拠の位置とは?

原則として自動車の保有者の所在地で、通常保有者が個人の場合は、その住所であります。法人の場合は本社、又は支店の所在地を指します。

法人車庫証明に関しては「営業の実態」があることが必要です。

必要書類

本社または支店登記がされていない営業所の住所で申請する場合。

① 法人所在証明書の写し

② 電話、電気、水道料金の領収書のコピー

③ ①、②が無い場合は、直近の消印のある郵便物のコピー

 

消印のある郵便物も無い場合はどうする?

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レターパックなどはすぐに捨てている場合があります。

荷物の集荷などはヤマト運輸などを使用することが多いでしょう。

事例

ある日、法人様から車庫証明のご依頼がありました。

本社は愛知県で横浜に支店があります。

申請者は愛知県の本社の代表取締役になります。

横浜の使用の本拠は横浜支店になります。

しかし、横浜支店は、登記の途中でした。

公共料金の領収書(口座振替済通知書等)の写しはありません。

消印のある郵便物もありません。さて、どうするか…

私がやったこと

私の名前でレターパックで横浜支店に送りました。📨

これで、支店の所在を疎明することができます。

まとめ

図にしてみました。

1,法人の車庫証明の申請書です。

①申請者欄に本社住所・社名・代表者名を記入します。

②使用の本拠の位置に支店名・住所を記入します。

2,法人の支店の場合の保管場所使用承諾書です。

①保管場所の位置欄に駐車場の住所、駐車場NOを記入します。

②使用者欄に支店の住所と社名及び支店名・営業所名を記入します。

 

観音崎で撮影しました。遠くに富士山が見えます。

 

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