車庫証明申請者と駐車場使用者が同じ‐横浜車庫証明

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他県の販売店様より神奈川警察署の車庫証明を頼まれました。

申請者は法人様であります。

使用の本拠の位置と保管場所の位置

書類が届き、確認をしました。

すると、「法人を証明する書面(商業登記簿謄本、水道等の領収書)」が無いことに気づきました。

たしか、法人の場合は法人を証明する書面が必要なはずと思い警視庁・神奈川県警の通達を確認したところ、「使用の本拠の位置の位置と保管場所の位置が違うときはそれを証する書面が必要」と記載されています。

リンク(平成15年10月15日警察庁交通規制課丁規発第74号より

   自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について

 

よくよく申請書と保管場所承諾証明書を確認したところ、申請者と保管場所の使用者が同一でありました、、、

すなわち、「法人を証明する書面」は必要ないのです。(汗)

以下、自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定についてより抜粋しました。

4ページ目です

2 申請の受理

(1) 書面申請

ア 書面申請を受けた警察署長は、書面に不備がないことを確認し、受理するものとする。この場合において、証明申請書の車台番号欄にあっては、申請時に車台番号が確定していないときは、記載がなくても受理できるものとする。

イ アの申請を受理した警察署長は、申請者等に対し、受付票(第1号様式)を交付するとともに、受付票を自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)及び保管場所標章の受領時に持参するよう指導するものとする。

ウ 事務担当者等は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(ア) 1(1)に規定する書面は、申請に係る自動車ごとに受理すること。ただし、同一の機会に申請がなされる場合で、同一敷地内に複数の自動車を保管するときは、当該申請に係る自動車すべての記載があれば使用権原書面、所在図及び配置図(以下「添付書面」という。)は、1通でよいものとする。

(イ) 申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合は、実際に使用の本拠の位置としている場所を疎明する書面の提出を求めること。

(ウ) 受理した書面は、返還しないこと。ただし、証明書の再交付申請に限り、前申請時の添付書面については、前申請者等に返還できるものとする。

 

神奈川警察署に申請に行きました

リンク神奈川警察署車庫証明

証紙2600円を購入し、車庫証明の窓口に書類一式を渡します。

駐車場が判りにくい場所であったので付近の目立つ建物の名称を聞かれ、法人を証明する書面は求められませんでした。

まとめ

申請者が法人で本社、保管場所の使用者本社 →「法人を証明する書面は不要」

申請者が法人で本社、保管場所の使用者支店→「法人を証明する書面は必要」

どんな書面か

支店が登記されている場合

→商業登記簿謄本

支店が登記されていない場合

→1,電話料金、水道などの公共料金の領収書又は口座振替済通知書(水道局印のあるもの)、

2,支店あての消印のある郵便物(料金後納郵便も可)

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