引っ越し前の車庫証明できる?【神奈川県横浜川崎】

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引っ越し前での車庫証明はできますか?

ある日、車庫証明のご依頼を受けました。

👦港北警察署へ車庫証明の申請をお願いします。移転登録もお願いします。

☺ありがとうございます。それでは書類をお待ちしております。

申請者の名前が地図に無い!

車庫証明と登録書類一式が送られてきました。

最初に車庫証明の所在図を確認します。

私は、グーグルマップとゼンリン住宅地地図スマホ版を使用しています。

グーグルマップに主要な交差点、店舗を加筆して、ゼンリン住宅地地図スマホ版でユーザー様の住所を検索しました。

しかし、全く別の人の名前が出てきました。

早速、現地に行き状況を確認します。状況は表札は出ていますが、建物は新しいものでした。

イレギュラーなことでしたので直接ユーザー様に電話しました。

☺行政書士のこぐちと申します。車庫証明のことで確認したいことがありましてお電話しました。

今、○○様のご自宅前にいるのですが、表札が○○様となっていますが教えていただけませんでしょうか?

また、住民登録はしていますか?

🌞これは前の方の表札です。〇月〇日に住む予定です。住民登録はしています。

使用の本拠の位置の解釈

上記の要件では車庫証明の申請は通りません。

使用の本拠の位置の解釈として、「居住の実態」を警察は見ています。

引用平成15年通達

自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準に
ついて

~中略~

1 自動車の使用の本拠の位置
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理
責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、
かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断す
ることとなる。

~中略~

4 「使用の本拠の位置」の認定に係る具体的取扱い
(1) 自然人に係る具体的取扱い
ア 住民登録がなされている住所の場合
自動車の保有者その他自動車の管理責任者(以下「保有者等」という。)の住
所が住民登録されている場合には、通常、使用の本拠の位置として認められるが、
住民登録の事実のみで、実際に居住している実態がなく、当該自動車の点検整備、
運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該住所地は、使用
の本拠の位置には該当しない。

警察庁丁規発第74号 殿 各道府県警察本部 長 平成15年10月15日
(参考送付先) 警察庁交通局交通規制課長

従って、ユーザー様が完全に引っ越しを終えてから申請することになります。

引っ越し予定日に再びユーザー様に連絡を入れました。

☺行政書士のこぐちです。これから車庫証明を申請しますが、引っ越しは完全に終わりましたでしょうか?

また、表札は変更しましたでしょうか?

🌞はい、引っ越しは終わりました。表札はまだ交換していませんが、ガムテープを貼り、上から自分の名前を書きました。

☺ありがとうございます。これで、車庫証明の申請は大丈夫かと思いますので、今から警察署に行ってきます。

まとめ

1,車庫証明はグーグルマップとゼンリン住宅地地図スマホ版を併用すること。

2,ゼンリン地図も万能ではありません。新築の場合、表示されません。

3,所在図は誰が見ても到着できるようにすること。

4,周りが住宅だけで、主な店舗などが無い場合は所在図・配置図に近隣の住宅の表札名(右○○宅左△△宅)を入れること。

特に1と4は大事と思いました。

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