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神奈川県横浜市川崎市車庫証明に関する注意事項(リンク神奈川県警HPより抜粋)
車庫証明について語ってみました。体裁が悪いですがお許しください。家系図・戸籍についても少し触れました。
ご用命の際は車庫証明委任状をお使い下さいませ。 ダウンロードしてお使い下さい。→車庫証明委任状 車庫証明委任状記載例
自動車の保管場所(車庫)の要件とは?
・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であることが条件です。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
(少しでも車が駐車場よりはみ出たら車庫証明はおりません。道路に少しでもでていたら申請ができません)
・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
・※以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
使用の本拠の位置とは?
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。
(例外)神奈川に単身赴任して、住民票は大阪府にある場合は下記をご覧ください。
→申請者の欄は大阪に、使用の本拠の位置は神奈川になります。
その際は、使用の本拠の位置を証明する書類を添付して下さい。例)公共料金の領収書、単身赴任先への消印付き郵便等
車庫証明の交付申請手続き(書面による窓口申請の場合)
保管場所証明の手続きが必要な場合
・新規登録(新車・中古車を購入する場合)
・変更登録(自動車を所持する使用者が引っ越しをする場合)
・移転登録(使用者の名義を変更する場合で、車庫の位置も変わる場合)
申請に必要な書類
■自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]「4枚組」
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)⇒「保管場所が自分の土地・建物の場合に使用します」又は、
保管場所使用承諾証明書⇒「保管場所が他人の土地、建物の場合に使用します」のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、以下の場合注意が必要です。
①保管場所の位置
②契約期間
③貸主、借主(申請者)の承諾があること。
④車両限定の有無
など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合があります。
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1ヶ月以上の使用権原を有することが必要です。
手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(神奈川県収入証紙による納付)
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
書類の提出先及び受付時間
提出先は保管場所(車庫)を管轄する警察署です。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除きます)
午前9時~12時及び午後1時~午後4時
その他
・申請時には、記載内容の確認をお願いします。申請後の記載内容に変更がある場合は新たな申請となります。なお、証明書交付後の訂正はできません。
・申請受理後の手数料は、返還されません。
・保管場所に支障、不足がなければ、1週間程度で証明書及び標章を発行します。
登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続き
保管場所変更の手続きが必要な場合
・使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
・運送事業用自動車を引き続き自家用車として使用する場合は、神奈川運輸局での手続き終了後に届出をします。
届出に必要な書類
■自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)「3枚組1セット」
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)⇒「保管場所が自分の土地、建物の場合に使用します。」又は、
保管場所使用承諾証明書⇒「保管場所が他人の土地、建物の場合に使用します。」のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する申請する車の使用権原が認められない場合があります。
※使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1ヶ月以上の使用権原を有することが必要です。
■ 手数料
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付になります)
書類の提出先及び受付時間
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除く)
午前9時~12時及び午後1時~午後4時
届出の手続きが必要な場合
軽自動車の届出手続き
※軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続きをすることができます。
・新車を購入した場合
・中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
・届出後に保管場所が変わった場合
・引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)
下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除きます。)平塚市、厚木市、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市
※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
届出に必要な書類等
■自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※すでに自動車検査証を取得している場合は、届出車両の確認のため、自動車検査証の写しを添付して下さいませ。
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用します]
又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用します]のいずれか一通が必要です。
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容によっては申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、警察の窓口で確認をお願いします。
※使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1ヶ月以上の使用権原を有することが必要です。
■手数料
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
書類の提出先及び受付時間
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署です。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除きます。)
午前9時~12時及び午後1時~午後4時
再交付申請(証明書・標章)の手続き
申請の手続きが必要な場合
保管場所証明書の再交付
すでに交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
※(証明日から1ヶ月以内のものにかぎります)
保管場所標章及び標章通知書の再交付
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により、標章貼付が出来ない場合
申請に必要な書類
証明書再交付について
■自動車保管場所証明申請書(2通)
■自動車保管場所証明書再交付申請手数料 400円(神奈川県収入証紙による納付)
標章
■保管場所標章再交付申請書(2通)
■保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
■申請受理後の手数料は、返還されませんのでご注意下さい。(証明不可の場合も返還されません)
~まとめ~ 神奈川県保管場所証明申請書等ダウンロード
- 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:290KB) (エクセル:126KB)
- 保管場所の所在図・配置図及び記載例(PDF:429KB) (エクセル:16KB)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(PDF:193KB) (エクセル:22KB)
- 保管場所使用承諾証明書及び記載例(PDF:93KB) (エクセル:20KB)
- 自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:284KB) (エクセル:56KB)
- 自動車保管場所証明申請書(再交付用)及び記載例(PDF:290KB) (エクセル:32KB)
- 保管場所標章再交付申請書及び記載例(PDF:217KB) (エクセル:24KB)
- 保管場所標章郵送希望申請一覧及び記載例(PDF:212KB) (エクセル:23KB)
その他車庫証明に関するリンク
自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(神奈川県の車庫証明の運用サイト)
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて令和2年12月25日第147号
保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用について令和2年12月25日第146号
報告又は資料の提出の措置の運用について令和2年12月25日第145号
自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について令和2年12月25日第144号
平成15年10月15日警察庁交通規制課丁規発第74号
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自己紹介
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行政書士の胡口勇(こぐちいさむ)です。
横浜市、川崎市を中心に車庫証明・自動車バイク登録・出張封印を行っています。 - 趣味はジムカーナと林道ツーリングです。
- どうぞよろしくお願い致します。
ご依頼の流れ
STEP01 お問い合わせ
お電話(045-620-6381)またはメールフォームからお問い合わせください。STEP02 お見積りと書類の送付
上記の料金表に納得いただけたら、書類をお送りください。送料はお客様ご負担でお願い申し上げます。
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下取り車の有無、下取り車がある場合は車両番号・車台番号・車名の明記をお願い致します。
【書類送付先】
1,レターパックの場合
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19-11加瀬ビル88 4階2号室
こぐちいさむ行政書士事務所2,ヤマトの場合
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目ヤマト港北新横浜2丁目営業所コード028210 こぐち行政書士事務所宛
STEP03手続き代行
書類を確認の上、警察署に申請します。
STEP04 お振込み・完了原則、業務完了後10日以内にお振込みをお願いいたします。
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貴社の締日に合わせることも可能です。
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確認が取れましたら領収書を発送致します。
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恐れ入りますが、振込手数料はお客様ご負担でお願い申し上げます。
【振込先】
横浜信用金庫 新横浜支店 店番043 口座番号0243675名義人 こぐちいさむ行政書士事務所 胡口勇