~お客様の立場に立ち、一つ一つの業務をスピード感を持ち、かつ丁寧に業務を行い、困りごとを解決することに努めます。~
弊所は個人で運営している小さな小さな事務所でありますが、理念については上場企業に劣らないことを宣言します。
1.リスクマネジメント・コンプライアンスの徹底
腐敗防止の取り組み
弊所では、倫理・法令遵守に関して世間一般に制定している「基本方針」「行動指針」「行動規範」に則り、強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に取り組むことを、明確に宣言し、遵守するものとします。
具体的には取引先との接待、贈答の授受に関する贈収行為をはじめ、一般的なビジネス慣習を逸脱した行為を一切行わないこと、公的機関との取引およびお客様との取引については関連法令を遵守すること、国内外を問わず公務員や民間の役職員に対して不正な利益を得る目的で金品や供応・便宜その他の利益を供与しないことなどを徹底し、各種ステークホルダーとの適切な関係の構築・維持の必要性を周知します。
2.反社会的勢力との関係遮断
弊所は、反社会的勢力を排除し関係を遮断するために、その関係遮断を社内外に宣言し対応しています。また、警察、弁護士等の外部機関、業界団体および地域社会との連携を強化し、事務所としての対応に努めています。ビジネスパートナー等の契約時には、契約書の条項に反社会的勢力との関係を禁ずる条項を追加、調査を実施するなどの対策を行っています。
3.情報セキュリティ
弊所はお客様からお預かりした個人情報を収集、保有しています。これら弊所が取り扱う情報のすべてが、弊所の重要な経営資源であり、かつ、お客様や社会の重要な情報資源であることを認識し、情報システム資源に関するリスク管理を重要な経営戦略の一つと位置付けています。具体的には、弊所ではお客様からお預かりした書類等に関しては、鍵の掛るロッカーに保管すると共に行政書士賠償保険の情報漏洩特約を契約しております。また、職務上請求書については戸籍法、住民基本台帳法及び行政書士会会則に基づき適正に使用することを誓約します。
3.人権の尊重
弊所は弊所にかかわるすべてのステークホルダーの人権を尊重した事業活動を推進し、お客様と地域とともに歩み、「ずっと必要とされる存在を目指します。
~人権に関する基本的な考え方~
弊所は人種、国籍、宗教、性別などにかかわらず、人とその権利を尊重します。昨今、強制労働や児童虐待等の人権リスクへの認識の高まりや、企業の人権への高まりに鑑み、法律隣接職として人権に関して正しく理解し、行動するための指針と位置づけ、弊所内外への周知に努めます。また、日本行政書士会連合会主催のコンプライアンス研修を受講しております。
4.高齢社会の対応
認知症サポーターの受講(令和3年6月14日受講済み)
高齢化の進展とともに認知症患者が増加しています。私は、認知症に対する正しい知識と理解をもって事務所運営にあたることに努めます。各自治体等が開催する認知症サポーター養成講座に参加し、対応方法について学んでいます。今後も地域社会の一員として、認知症患者、その家族の支えとなるだけでなく、住み慣れた地域で安心して活き活きと暮らしていけるように貢献していきます。
5.行政書士倫理の遵守
行政書士として当然に下記の「行政書士倫理」を遵守します。「木の根」となる部分でありますので、業務上の迷い、疑義が生じた場合には下記の行政書士倫理を見直すことを誓約します。
行政書士倫理
第1章 一般的規律
(行政書士の責務)
第 1 条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為
をしてはならない。
(説明及び助言)
第 2 条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしな
ければならない。
(秘密保持の義務)
第 3 条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らし
てはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持さ
せなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
(目的外の権限行使の禁止)
第 4 条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第 5 条 行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わっ
てはならない。
(業務の公正保持等)
第 6 条 行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなけ
ればならない。
(不当誘致等の禁止)
第 7 条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(名義貸しの禁止)
第 8 条 行政書士は、自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせてはな
らない。
(違法行為の助長等の禁止)
第 9 条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第10条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはなら
ない。
(事務従事者に対する指導監督)
第11条 行政書士は、常に、事務に従事する補助者又は事務員の指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
第2章 依頼者との関係における規律
(依頼に応ずる義務)
第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(依頼の拒否)
第13条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければ
ならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなけれ
ばならない。
(不正の疑いがある事件)
第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件
の受任を拒否しなければならない。
(受任の趣旨の明確化)
第15条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければな
らない。
(報酬の提示)
第16条 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力その他の事情
に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
2 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。
(業務取扱の順序及び迅速処理)
第17条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかにその業務を処理しなけ
ればならない。
2 行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したと
きは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
(書類等の作成)
第18条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さければならない。
(預り書類等の管理)
第19条 行政書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(預り金の管理等)
第20条 行政書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別し
て管理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなけれ
ばならない。
(事件の中止)
第21条 行政書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害
を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
(帳簿の備付及び保存)
第22条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、
依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから 2 年間保存しなければなら
ない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(依頼者との金銭貸借等)
第23条 行政書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれ
をしてはならない。
(賠償保険)
第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入する
ように努めなければならない。
第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律
(規律の遵守)
第25条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに日本行政書士会連合会及び所属する行政書士会が
定める規律を遵守しなければならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第26条 行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
2 行政書士は、行政書士会又は日本行政書士会連合会を誹謗中傷等、信義に反する行為をしてはなら
ない。
(自治の確立)
第27条 行政書士は、常に自治の確立に努め、行政書士会等の組織運営に積極的に協力しなければな
らない。
(事業への参加)
第28条 行政書士は、行政書士会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂
行しなければならない。
(資質の向上)
第29条 行政書士は、日本行政書士会連合会及び行政書士会が行う研修を受け、その資質の向上を図
るように努めなければならない。
(品位保持)
第30条 行政書士は、業務上必要な知識の習得及び実務の研鑽に努力するとともに、たえず人格の向
上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
(紛議の処理)
第31条 行政書士は、業務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するよ
うに努めなければならない。
第4章 業務に関する規律
(業務の規律)
第32条 行政書士は、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類を
作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。
(法令遵守の助言)
第33条 行政書士は、業務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するよ
うに助言しなければならない。